公益通報者保護法の一部を改正する法律案
https://www.caa.go.jp/law/bills/pdf/consumer_system_cms101_200306_01.pdf
改正の目的
近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず→早期是正により被害の防止を図ることが必要
改正の趣旨
①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくする。
○事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け。具体的内容は指針を策定【第11条】
※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
○その実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)を導入【第15条・第16条】
○内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け(同義務違反に対する刑事罰を導入)【第12条・第21条】
②行政機関等への通報を行いやすく
○権限を有する行政機関への通報の条件【第3条第2号】
(現行)
信じるに足りる相当の理由がある場合の通報
↓
(改正)
氏名等を記載した書面を提出する場合の通報を追加
○報道機関等への通報の条件【第3条第3号】
(現行)
生命・身体に対する危害
↓
(改正)
財産に対する損害(回復困難又は重大なもの)を追加
(現行)
なし
↓
(改正)
通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合を追加
○権限を有する行政機関における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等【第13条第2項】