社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



雇用安定事業の実施等について(令2.2.14職発0214第4号・開発0214第1号)

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雇用安定事業の実施等について(令2.2.14職発0214第4号・開発0214第1号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200217L0060.pdf


雇用安定事業の実施等について
令和元年12月5日に閣議決定された「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」の実施に向けて令和元年度補正予算が成立し、当該予算に特定求職者雇用開発助成金制度やトライアル雇用助成金制度の制度要求等が盛り込まれた。これらの予算を実施するため、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第17号)が本日付けで公布され、本日より施行されることとなった。
当該省令に係る主な内容は、下記第1のとおりであり、また、これに伴う関係通達の整備等を下記第2のとおり行い、本日より適用することとするので、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本件については、参考の本日付け職発0214第5号により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長宛て併せて通知したことを申し添える。

第1 雇用保険法施行規則の一部改正

一  特定求職者雇用開発助成金制度の改正

安定雇用実現コース助成金の名称を就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金に変更するとともに、求職者に係る要件について年齢要件等を見直し、いわゆる非正規雇用労働者等も対象とするものとすること。

二  トライアル雇用助成金制度の改正

一般トライアルコース助成金の安定した職業に就くことが困難な求職者に係る要件のうち、四十五歳未満かつ安定した職業に就いていない者であって、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているものであることとする要件について、対象年齢を五十五歳未満に引き上げるものとすること。

三 人材開発支援助成金制度の改正

特別育成訓練コース助成金の有期実習型訓練に係る要件について、職業訓練の実施期間の下限を三か月から二か月に改めるとともに、特別育成訓練コース助成金の一般職業訓練のうち一部について特定一般教育訓練を活用したものを追加するものとすること。

四 令和元年台風第十九号に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置

令和元年台風第十九号により被災した認定職業訓練施設の復旧に係る施設費及び設備費について、都道府県に対する補助率を二分の一から三分の二に引き上げるとともに、補助対象経費全体に占める国の負担割合の上限を三分の一から二分の一に引き上げるものとすること。

第2 関係通達の改正

雇用保険法施行規則等の一部改正等に伴い、以下の通達について所要の改正等を行う。

○ 「雇用関係助成金支給要領」(平成25年5月16日付け職発0516第19号・能発0516第4号・雇児発0516第9号「雇用安定事業の実施等について」別添1)の一部を別紙1のとおり改正する。

○ 「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書について」(平成25年5月16日付け職発0516第19号・能発0516第4号・雇児発0516第9号「雇用安定事業の実施等について」別添2)の一部を別紙2のとおり改正する。

○ 「トライアル雇用実施要領」(平成26年2月7日付け職発0207第5号「トライアル雇用事業の実施について(改正)」別添)の一部を別紙3のとおり改正する。
なお、改正後の要領及び様式については、それぞれ以下のとおり。

<雇用関係助成金支給要領>
【別添1】雇用関係助成金支給要領(改正関係部分)
<関係様式(改正関係部分)>
【別添2】共通要領関係様式
【別添3】特定求職者雇用開発助成金関係様式
【別添4】人材開発支援助成金関係様式
<その他>
【別添5】雇用関係助成金の取扱いに係る同意書について(雇用関係助成金の取扱いに係る同意制度実施要領)
【別添6】雇用関係助成金の取扱いに係る同意書について(雇用関係助成金の取扱いに係る同意制度実施要領)関係様式(改正関係部分)
【別添7】トライアル雇用実施要領
【別添8】トライアル雇用実施要領関係様式(改正関係部分)