社会保険労務士川口正倫のブログ

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改正女性活躍推進法が施行されます!!

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改正女性活躍推進法が施行されます!!

https://www.rosei.jp/lawdb/common/data/pamphlet/file/000106481_file1.pdf

★2020年令和2年4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。
★2022年令和4年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。300人以下の事業主は現在努力義務です。

一般事業主行動計画の改正内容(令和2年4月1日施行)及び女性の活躍推進に関する情報公表の改正内容(令和2年6月1日施行) - 社会保険労務士川口正倫のブログ

301人以上事業主:一般事業主行動計画の改正内容(2020年4月1日施行)

常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、以下の①と②の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。

Q 2020年(令和2年)4月1日になったら、常時雇用する労働者 301 人以上の全事業主が一般事業主行動計画を策定し直さないといけないのでしょうか?
A 2020年(令和2年)4月1日以降に行動計画の始期を設定する 301 人以上の事業主は、数値目標を2つ以上定めた行動計画を策定し、策定届を都道
府県労働局に提出する必要があります。

Q 2020年(令和2年)4月1日になったら、常時雇用する労働者301人以上の全事業主が一般事業主行動計画を策定し直さないといけないのでしょうか?

A 2020年(令和2年)4月1日以降に行動計画の始期を設定する301人以上の事業主は、数値目標を2つ以上定めた行動計画を策定し、策定届を都道府県労働局に提出する必要があります。
2020年(令和2年)3月31日までに都道府県労働局に策定届(※)を提出する場合は、行動計画に定める数値目標は1つ以上でよいのでしょうか?

301人以上事業主:情報公表の改正内容2020年6月1日施行)

2020年6月1日以降は、常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表についても、以下の①と②の区分から、それぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績’区)(派)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異
・事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率(区)
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・労働者の一月当たりの平均残業時間(区)(派)
・有給休暇取得率
・有給休暇取得率(区)

※「区」の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要です。
※「派」の表示のある項目は、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが
必要です。
併せて、上記の項目とは別に、以下の項目についても、女性活躍推進法に基づく公表が可能となります。
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
・労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要

101人以上~300人事業主:一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大(2022年4月1日施行)

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101 人以上の事業主に拡大 されます。
常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、施行日までに、以下の行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備を行ってください。

「プラチナえるぼし」認定の創設2020年6月1日施行)

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設 しました。

・えるぼし認定:一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
・プラチナえるぼし認定 :えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
えるぼし認定、プラチナえるぼし認定のポイント - 社会保険労務士川口正倫のブログ

※認定の取得のメリット
・認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし 」を商品や広告などに付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます 。
・認定を受けた事業主であることを PR することにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます 。
・認定を受けた事業主は、公共調達の加点を受けられます。
・また、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

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