社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

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令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。

任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会


令和2年度都道府県単位保険料率

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Q1:なぜ都道府県ごとに保険料率が違うのでしょうか?

都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。

都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の皆さまの医療費に基づいて算出されています。このため、疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。

また、平成30年度よりインセンティブ制度が導入され、加入者及び事業主の皆様の特定健診や特定保健指導、ジェネリック医薬品の使用割合等の取組結果が保険料率に反映されています。
インセンティブ制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

また、令和2年度の全支部の平均保険料率は10%を維持しましたが、都道府県ごとの医療費を反映するため、保険料率が変更になる場合があります。

Q2: 保険料は何に使われているのですか?

加入者の皆さまの医療費等が約6割、高齢者の医療費を支えるための拠出金等いわゆる仕送り金が約4割です。

Q3:今後、保険料率はどうなるのですか?

協会けんぽの保険財政については、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る状況が続いているため、今後の保険料率の見通しは楽観できません。

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