自動車通勤の労働者が帰宅途中、前の自動車に向けてクラクションを鳴らしたことから射殺された事件は、通勤災害か(昭和52.12.23基収1032号)
(問)
被災者は昭和52年8月27日業務終了後、車で退勤の途中、午後5時25分頃自宅を目前にしたところで、前に自動車が停滞していたので、その発進を促すようにクラクションを2回鳴らしたところ、被災者の車の1台おいた前に停車していた乗用車を運転していた男に、クラクションを鳴らしたことに文句をつけられ、男が所持していたピストルで射殺されたものである。
(答)
通勤災害と認められる。
(理 由)
本件災害は、自動車通勤に通常付随する行為(クラクションを鳴らす行為)が原因となって発生したものと認められるので、労災保険法第7条第1項第2号の通勤災害に該当する。