社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



マイカー通勤で出勤する途中、前の車が雪に埋もれ道をふさぎ通行できないため、これを助けようとして負傷した場合は、通勤災害か(昭49.9.26基収2881号)

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イカー通勤で出勤する途中、前の車が雪に埋もれ道をふさぎ通行できないため、これを助けようとして負傷した場合は、通勤災害か(昭49.9.26基収2881号)

(問)
イカー通勤をしている被災労働者は、通常の通勤経路を出勤する途中、前方の乗用車が道路の中央で、後部車輪が雪に埋まって動けなくなっているので、追越して進行することができず、また、代替する道もないので車から降りて、前車を救出することとなった。そこで、前車に乗っていた男2人とともに、その車の後部バンパーに手をかけて持ち上げたところ、右下腿のアキレス腱を痛めたものである。
なお、道路の幅員は4メートル位あるが、両側に除雪した雪が積まれていて、車の通れる道路は2メートル位であった。


(答)
 通勤災害と認められる。


(理 由)
 本件の場合、当該労働者は、就業のため自宅を出発し、合理的な経路及び方法による出勤の途中であったことは明らかであり、また、除雪により狭くなっている道を運行不能車がさえぎっているため、運行が不可能となっていたこと及び他に代替する経路もないという状況において、通勤をするためには、当然進行の妨げとなっている運行不能車を救助しなければならないことから、当該労働者の行為を単に善意に基づく行為と解すべきではなく、むしろ通勤に通常伴う合理的な行為と解するのが妥当である