社会保険労務士川口正倫のブログ

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医療機関窓口における一部負担金の免除期間の延長

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医療機関窓口における一部負担金の免除期間の延長

協会けんぽでは、令和元年度台風第19号により甚大な被害を受けられた被保険者については、令和元年10月12日~令和2年1月31日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っているが、この取扱いを令和2年3月31日まで延長することを決定した。

医療機関窓口における一部負担金の免除について | お役立ち情報 | 全国健康保険協会

免除の対象となる人(以下の1と2の両方に該当する方)

1.令和元年10月12日に令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または、船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)  

※令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村はこちら(※内閣府ホームページ)


2.令和元年台風第19号を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った人

  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした人
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った人
  • 主たる生計維持者の行方が不明である人
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方人
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人

※なお、医療機関等の窓口における申し立て内容については、後日、当協会から確認を行う場合があるようです。

         

免除対象期間

令和元年10月12日から令和2年3月31日までの診療、調剤及び訪問看護