社会保険労務士川口正倫のブログ

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えるぼし認定、プラチナえるぼし認定のポイント

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えるぼし認定、プラチナえるぼし認定のポイント

厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000589971.pdf

1.えるぼし認定・プラチナえるぼし認定とは

えるぼし認定 :一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定。
プラチナえるぼし認定 :えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定。<令和2年6月~>

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」を商品などに付すことができる。
また、プラチナえるぼし認定企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除される 。

一般事業主行動計画の改正内容(令和2年4月1日施行)及び女性の活躍推進に関する情報公表の改正内容(令和2年6月1日施行) - 社会保険労務士川口正倫のブログ

2.それぞれの認定基準

①プラチナえるぼし

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●策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
●男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。(※)
●プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること(※)
●女性活躍推進法に基づく情報公表項目社内制度の概要を除く。のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。(※)
※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

②えるぼし(3段階目)

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●えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

③えるぼし(2段階目)

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●えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

④えるぼし

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●えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準①

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女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準②

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その他

・雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の差異の状況について把握したこと(プラチナえるぼしのみ)。
・えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定を取り消され、又は辞退の申出を行い、その取消し又は辞退の日から3年を経過していること(辞退の日前に、雇用環境・均等局長が定める基準に該当しないことにより、辞退の申出をした場合を除く。)。
職業安定法施行令第1条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられていないこと。
・法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと


一般事業主行動計画の改正内容(令和2年4月1日施行)及び女性の活躍推進に関する情報公表の改正内容(令和2年6月1日施行) - 社会保険労務士川口正倫のブログ