社会保険労務士川口正倫のブログ

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帰宅途中に暴漢に襲われた災害は、通勤災害か(その1 昭49.6.19基収1276号)

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帰宅途中に暴漢に襲われた災害は、通勤災害か(その1 昭49.6.19基収1276号)

(問)
キャバレーに勤務する被災労働者は、午後11時40分頃、業務を終えて帰宅する途中、地下街入口の階段付近の暗い所で、突然暴漢におそわれ、後頭部を棒のようなもので殴打され負傷し、その際ポケットから財布を抜き取られたものである。
おそわれた場所は、大阪市にある地下商店街で商店が閉店した後は人通りもほとんどなく、わずかに地下鉄駅へ向かう人が通るだけのところであった。

(答)
通勤災害と認められる。

(理 由)
本件については、いわゆる粗暴犯の発生が多いため、警察の街頭活動強化地区として指定されている場所で災害が発生しており、かかる地域を深夜退勤する途上において「強盗」や「恐喝」等に出会い、その結果負傷することも通常考え得ることである。
しかも、当該災害が被災労働者の挑発行為等、恣意的行為により生じたものではなく、また、当事者間に怨恨関係があるとする特別の事情なども見いだせないことから、通勤に通常伴う危険が具体化したものと認められる。

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