通勤のため自宅アパート2階の階段を降りようとして転倒した事故は、通勤災害か(昭49.4.9基収314号)
(問)
被災労働者は、出社するため、アパートの2階の自室(住居)を出て階段を降りるとき、下から2段目のところで、靴のかかとが階段にひっかかったため前のめりに転落し、負傷したものである。
(答)
通勤災害と認められる。
(理 由)
本件については、労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界であるので、当該アパートの階段は、通勤の経路と認められる。
※「外戸が住居と通勤経路との境界」とのことであるので、集合住宅の自分の部屋の玄関を出た後の災害は、通勤災害になると考えられる。