社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



マイカー通勤の労働者が、自勤務先より450メートル先の妻の勤務先を経由した後で戻る途中の事故は、通勤災害か(昭49.3.4基収289号)

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イカー通勤の労働者が、自勤務先より450メートル先の妻の勤務先を経由した後で戻る途中の事故は、通勤災害か(昭49.3.4基収289号)

(問)
 被災労働者は、妻と共稼ぎであるため、午前7時40分頃マイカーに妻を乗せて出勤する途中、自分の勤務場所を通り越し、約450メートル程走行し、妻の勤務場所で妻を下車させ、再び自分の勤務先に向かって走行中、国鉄線の踏切で、ディーゼル機関車と衝突し、負傷したものである。
 なお、被災労働者は、通常、マイカーに妻を乗せて、妻の勤務先を経由して通勤しており、また、会社の構内は駐車禁止となっているため、妻の勤務先と被災労働者の事業場との中間地点に路上駐車をしているものである。

(答)
 合理的な経路と認められる。

(理 由)
 マイカー通勤の共稼ぎの労働者で、勤務先が同一方向にあって、しかも夫の通勤経路から、さほど離れていなければ、2人の通勤をマイカーの相乗りで行い、妻の勤務先を経由することは、通常行われることであり、このような場合は、合理的な経路として取扱うのが妥当である。

帰宅途中に、自宅とは逆方向に200メートル離れた店で食事をし再び通常の通勤経路に復した後の事故は、通勤災害か(昭49.8.28基収2105号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ