社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の内容(予想)

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令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の内容(予想)

令和2年1月8日に労働政策審議会へ厚生労大臣から提示された雇用保険法の改正案となります。
なお、施行日は令和7年4月1日とされています。
(他にも二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者で、所定労働時間(各事業所で5時間以上のものに限る)の合計が20時間以上である場合は、申出により高年齢被保険者となることができること(令和4年1月1日施行)などが記載されていますが、ここでは高年齢雇用継続給付に関する部分だけ抜粋します)

五 高年齢雇用継続給付の改正

1.高年齢雇用継続給付金の改正
高年齢雇用継続基本給付金の額は、各支給対象月に支払われた賃金の額に百分の十(当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が遁増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で遁減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た額とするものとすること。

2.高年齢再就職給付金の改正
高年齢再就職給付金の額は、1と同様の方法により算定して得た額とするものとすること。」


【現行法による高年齢雇用継続基本給付金の額の定め】
> >
5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 百分の十五
二 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
> >

これを比較すると、改正後の高年齢雇用継続給付の額は、

賃金が
・60歳到達時の賃金月額の75%以上: 0円
・60歳到達時の賃金月額の64%以上75%未満: 一定の計算式で求める
・60歳到達時の賃金月額の64%未満: 賃金の10%
となります。

一定の式を求めると、次のようになることが予想されます。
  θ=\frac{賃金額}{60歳到達時の賃金月額}
  給付額=賃金額×α

  α=0      (θが75%以上)
  α=\frac{24-32×θ}{55×θ}   (θが64%以上75%未満)
  α=0.1      (θが63%未満)

グラフにして比較すると次のようになります。
f:id:sr-memorandum:20200112224933p:plain

なお、この計算式の予想はこのページの算式の考え方によっています。
sr-memorandum.hatenablog.com