社会保険労務士川口正倫のブログ

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高年齢者雇用継続基本給付金のポイント

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高年齢者雇用継続基本給付金のポイント

1.高年齢者雇用継続基本給付金とは

60歳以降も働き続けて賃金が75%未満に下がった場合に、下がった率に応じて雇用保険からお金が支給される制度です。60歳から65歳になる直前までの5年間受給することができ、それぞれの月ごとの低下率に応じて計算された額が支給されます。
61%以下に下がったときが最大で、下がった賃金の15%を受け取ることができます。下がった賃金に15%を乗じて計算するので、下がれば下がるほどたくさん受け取れるわけではありません。
なお、60歳以降に受け取った賃金が支給限度額(令和1年8月からは、363,359円。毎年8月に改定されます。)を超えると、その月は支給されません。

① 高年齢者雇用継続基本給付金の受給資格

雇用保険の基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない人を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした人が対象となります。

  • (1) 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者であること。
  • (2) 雇用保険の被保険者であった期間(※)が5年以上あること。

(※)「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。

② 高年齢雇用継続基本給付金を受給できる期間

被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。ただし、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

③ 高年齢者雇用継続基本給付金の支給要件

支給対象期間において、一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限ります。)(これを「支給対象月」といいます。)において、次の要件を満たしている場合に支給の対象となります。

  • (1) 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
  • (2) 支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
  • (3) 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額(※令和1年8月からは、363,359円。)未満であること。
  • (4) 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額(※令和1年8月からは、1,984円)を超えていること。
  • (5) 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

(※)この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

2.高年齢者雇用継続基本給付金の支給額の計算

高年齢者雇用継続基本給付金の支給額の支給額は、「60歳到達時の賃金月額」と支給対象月に支払われた賃金額の低下率から計算されます。
ここで「60歳到達時賃金月額」とは、60歳に到達する直前6か月の賃金を平均したもので、残業代や通勤手当なども含まれます。
なお、60歳になった時点で勤続5年に満たない場合は、5年に達したときに直前6か月の平均を計算して「60歳到達時の賃金月額」とし、それ以降に賃金が下がれば受給することができます。

① 高年齢者雇用継続基本給付金の支給額の計算方法

60歳到達時の賃金月額(※1)と比較した支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)の低下率(※2)に応じた支給率を、支給対象月に支払われた賃金額に乗ずることにより高年齢雇用継続給付の支給額(※3)を計算します。
なお、支給率の早見表は以下のとおりです。

(※1)60歳到達時の賃金月額は、原則として、60歳に到達する前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した賃金日額の30日分の額です。60歳到達時の賃金月額は、上限額、下限額があります。
(※2)低下率は以下により計算します。
    「低下率」(%)=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100
(※3)計算した支給額が最低限度額を超えない場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。なお、この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。
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厳密な計算式はこちらを参照ください。
sr-memorandum.hatenablog.com

② 高年齢者雇用継続基本給付金の支給金額例

60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例です。

・支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
 賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
・支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
 低下率が66.67%で61%を超えていますので、支給額は16340円です。
・支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
 低下率が60%ですので、支給額は27000円です。

なお、こちらのサイトで試算することができます。
keisan.casio.jp

3.転職した場合の扱い

高年齢者雇用継続基本給付金は、60歳の前と後で働く会社が異なっても要件を満たせば受給できます。例えば、60歳で退職し、その後別の会社に再就職した場合等です。
前職を退職後1年以内に再就職していて、失業保険や再就職手当などをもらっていなかったことが要件となります。

4.在職老齢年金の支給調整

高年齢雇用継続基本給付金を受給すると、その受給額に応じて特別支給の老齢厚生年金は一部の額が支給停止となります。退職して就労収入がなくなれば、高年齢雇用継続給付にかかる一部停止された年金額は本来の額に戻ります。なお、老齢基礎年金は繰り上げても影響を受けません。

在職老齢年金の支給調整額

高年齢雇用継続基本給付金を受給すると、在職老齢年金が一部支給停止となります。
支給停止となるのは、在職老齢年金の次の調整額です。


  調整額=標準報酬月額 × 高年齢者雇用継続給付金の支給率 × 40%

ただし、例外として、標準報酬月額+高年齢雇用継続基本給付金が支給限度額を超過する場合は次のようになります。

  調整額=(支給限度額 - 標準報酬月額) × 40%

高年齢者雇用継続給付金の支給率は最大で15%なので、最大でも標準報酬月額の6%(0.15×0.4)が在宅老齢厚生年金の調整額となります。
なお、早見表は次のとおりです。
f:id:sr-memorandum:20191207125307p:plain
(引用元:一般財団法人年金住宅福祉協会https://kurassist.jp/nenkin_atoz/koumoku/taishoku/taishoku07.html

実際の金額の例などはこちらのサイトに掲載されています。
kurassist.jp