社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



外国人雇用状況届出の届出事項に在留カード番号を追加されます

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

外国人雇用状況届出の届出事項に在留カード番号を追加されます

令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出※において、在留カード番号の記載が必要となります。
外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

※ 労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

f:id:sr-memorandum:20191112211911j:plain
f:id:sr-memorandum:20191112211931j:plain


(参考)
sr-memorandum.hatenablog.com