社会保険労務士川口正倫のブログ

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「離婚時の年金分割」のポイント(期限は離婚後2年以内!!)

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「離婚時の年金分割」のポイント(期限は離婚後2年以内!!)

はじめに

夫婦が離婚した場合は、一方の配偶者は他方の配偶者の老齢厚生年金(障害厚生年金を含む)の分割を求めることができます。これを、「離婚時の年金分割」といいます。
この手続は、原則として離婚後2年以内にする必要がありますが、この制度があまり認知されておらず、また実際の受け取りが随分先(障害厚生年金は、そうとも限りませんが・・・)か、調停離婚や裁判離婚以外の協議離婚では利用されるケースが少ないようです。

1.年金分割の対象

年金分割」といっても、直接年金を分割するのではなく、夫婦が婚姻している期間の「標準報酬の改定」によって行なわれます。具体的には、分割される側(多くは夫)の標準報酬を減額改定し、分割を受ける側(多くは妻)の標準報酬をその分増額改定されます。
厚生年金(特別支給の比例報酬分を含む)及び障害厚生年金は、この「標準報酬」をもとにして年金額が計算されるため、結果として年金額が変動します。

f:id:sr-memorandum:20190923211102p:plain

大雑把に言うと、厚生年金の年金額は概ね、次のような計算式で決定されます。
※厳密には、再評価率を乗じたり、平成15年3月までは標準賞与額の合計額は加味されないなどの違いはありますが、わかりやすくするため単純化しています。


    平均標準報酬額=\frac{標準報酬額の合計額+標準賞与の合計額}{被保険者期間の月数}     (1)

    年金額=平均標準報酬額×給付乗率     (2)

標準報酬を厚生年金及び障害厚生年金の年金額の計算に用いているため、標準報酬が減額されれば年金額が減り、標準報酬が増額されれば年金が増えることになります。

2.年金分割の種類

年金分割には、「合意分割」と国民年金の第3号被保険者(厚生年金の被扶養保険者)にかかる「第3号分割」とがあります。

① 合意分割

(1)合意分割とは
「合意分割」とは、当事者間の合意(合意ができないときは裁判手続)によって婚姻期間中の平均標準報酬額を分割する制度です。
年金分割を行うこと及び按分割合について夫婦が合意している場合の分割と按分割合について家庭裁判所が定める場合の分割があります。

(2)合意分割の要件
婚姻期間中に夫婦の両方もしくはいずれか一方が厚生年金被保険者であった場合に、分割ができます。
なお、平成19年4月1日以後に離婚した場合に限られますが、分割の対象となる被保険者期間は同日前の期間も含まれます。(後述する、「第3号分割」とこの点は異なります)

② 第3号分割

(1)第3号分割とは、
「第3号分割」とは、簡単にいうと、特定期間(夫婦のいずれか一方が厚生年金の被保険者であった期間であって、そのもう一方が国民年金の第3号被保険者(つまり、被扶養者)であった期間)の分割される側(多くは夫)の標準報酬総額の2分の1を、分割を受ける側(多くは妻)に分け与える仕組みです。第3号分割については、按分割合が2分の1と決まっているため、夫婦の合意や家庭裁判所の決定がなくても、夫婦いずれか一方が単独で標準報酬の改定を請求することができます。

(2)第3号分割の要件
第3号分割は、平成20年4月1日以後に、特定期間(夫婦のいずれか一方が厚生年金の被保険者であった期間であって、そのもう一方が国民年金の第3号被保険者(つまり、被扶養者)であった期間)がある場合に、分割できます。
また、分割できる期間は、平成20年4月1日以後の期間に限ります。(それ以前は、特定期間があっても第3号分割はできず、合意分割によることになります。)

③ 合意分割と第3号分割の関係

第3号分割のみを請求することもできますが、平成20年4月1日以降の特定期間に限られます。
また、第3号分割が可能な場合に、合意分割を請求すると、平成20年4月1日以降の特定期間が含まれるときは、第3号分割の請求がなくても、合意分割と同時に第3号分割の請求があったものとみなされます。
また、まず第3号分割が先に行われ、その後で合意分割が行われます。

3.按分割合

①按分割合とは

按分率は次の式によって表されます。

按分割合=\frac{分割を受ける側(多くは妻)の改定後の対象期間標準報酬総額}{分割される側(多くは夫)の改定後の対象期間標準報酬総額+分割を受ける側(多くは妻)の改定後の対象期間標準報酬総額}    (3)

大まかにいって、標準報酬を改定した後の夫婦合計の標準報酬総額に対する妻の標準報酬総額の割合です。逆に言えば、夫の標準報酬総額の割合は「1-按分割合」となります。

②合意分割の按分割合の上限

合意分割は、

  • 年金分割を行うこと及び按分割合について夫婦が合意している場合
  • 按分割合について家庭裁判所が定める場合

に大別されますが、夫婦の協議が調わないとき又は協議することができないときにのみ、家庭裁判所が按分割合を定めることとされております。なお、按分割合について夫婦が合意し、その旨が公正証書等に記載されている場合は、家庭裁判所は按分割合を定めることができません。
この按分割合には、夫婦で合意するにせよ、家庭裁判所が決めるにせよ、上限があり、請求すべき按分割合は、2分の1(0.5)までとなります。按分割合が、0.5である場合は、夫婦の婚姻期間分の年金に関しては、分割後の夫婦の年金額が同額となります。なお、0.5という上限が設定されたのは、請求すべき按分割合は、高齢期の生活の基本部分を支える等の公的年金制度の趣旨を考慮されているためであり、分割される側(多くは夫)の老後の生活も、公的年金によって確保される必要があるためです。
逆に、按分割合には下限があり、

\frac{分割を受ける側の改定前の対象期間標準報酬総額}{分割される側の改定後の対象期間標準報酬総額+分割を受ける側の改定後の対象期間標準報酬総額} <按分割合≦0.5     (4)

となります。なお、下限の意味は、分割を受ける側(多くは妻)の対象期間標準報酬総額よりを改定前後で減らす分割(夫婦のうち、年金額が少ない方の年金額をさらに減らす分割)を禁止する趣旨です。
※実際には対象期間標準報酬総額は再評価率を使って計算するうえ、再評価率が生年月日によって異なることから、それを合わせる等、改定後の対象期間標準報酬総額はもう少し複雑な計算を要します。数理的には興味深いところですが、少々長くなりますので、別の機会に触れたいと思います。

③ 家庭裁判所が決める按分割合

家庭裁判所は、「対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定める」とされており、過去における夫婦の所得やその家計への拠出の程度、家事、育児、介護等に果たしてきた役割などを総合考慮して按分割合が決定されることになります。
しかし、家庭裁判所における調停、審判等においては按分割合が0.5とされることが圧倒的に多いようです。
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(平成29年度厚生年金保険・国民年金事業年報結果より)

この結果によると、年金分割だけに限るなら、調停や審判等に時間や費用をかけるよりは、0.5で合意するのが合理的かもしれません。仮にそれが0.4となったとしても、婚姻期間が短ければ年金額にそれほど差が生じないケースもありますので、まずは最寄りの社会保険労務士年金分割による金額の試算等を依頼し、その結果を見て調停、審判等を検討するのが経済的かと思います。

④ 第3号分割の按分割合

第3号分割では、按分割合は法定されており、0.5とされています。なお、第3号分割は平成20年4月1日以降の期間について可能ですので、同期間より前は合意分割による必要があります。

⑤ 具体的な年金分割の計算

せっかくなので、具体的な年金分割の計算をしてみたいと思います。
※実際の計算は再評価率を用いるなどもっと複雑ですが、イメージは掴めるかと思います。

年金分割の具体例1】
 婚姻期間 :20年(平成10年4月1日に結婚して平成30年3月31日に離婚)
 夫 :婚姻期間中は厚生年金の被保険者で平均標準報酬額  40万円(ずっと変わらなかったとします)
 妻 :婚姻期間中は第3号被保険者
 給付乗率:5.481/1000
※平成15年3月までは、賞与から社会保険料を徴収していなかったため実際は給付乗率が異なりますが、ここでは省略します。また、再評価率も省略します。

年金分割をしなかった場合の婚姻期間にかかる厚生年金の年金額
 夫 :年金額 平均標準報酬額×20年×12か月×給付乗率=526,176円(年額)
 妻 :年金額 0円

○第3号分割をした場合の年金額
 第3号分割は、平成20年4月1日以降が可能なので、その間(10年間)の夫の標準報酬総額の2分の1が妻に分割されます。
 
 10年間の夫の標準報酬総額=40万円×10年×12か月=4,800万円
 妻の標準報酬総額は0円なので、この2分の1(2,400万円)が妻に分割されますので、
 
 夫:平均標準報酬額=\frac{4,800万円+2,400万円}{20年×12か月}=30万円
    年金額=30万円×20年×12か月×給付乗率=394,632円(131,544円減額)
 妻:平均標準報酬額=\frac{2,400万円}{10年×12か月}=20万円
    年金額=20万円×10年×12か月×給付乗率=131,544円

 当たり前ですが、年金額について夫が減額された分、妻が増額されることがわかります。

○按分割合0.5で合意分割をした場合の年金額
 合意分割した場合は、同時に第3号分割されたものとみなされ、先に第3号分割がなされます。
 まず、第3号分割がなされたとすると、上記の結果から直ちに、

 夫:標準報酬総額=30万円×20年×12か月=7,200万円
 妻:標準報酬総額=20万円×10年×12か月=2,400万円

 となります。
 按分割合0.5とは、この総額を2分の1に分割することですので、
 
 夫:標準報酬平均額=\frac{(7,200円+2,400円)×0.5}{20年×12か月}=200, 000円
   年金額=20万円×20年×12か月×給付乗率=263,088円(263,088円減額)
 妻:標準報酬平均額=\frac{(7,200円+2,400円)×0.5}{20年×12か月}=200, 000円
   年金額=20万円×20年×12か月×給付乗率=263,088円

 となります。先に3号分割されたとみなすことで複雑に思われますが、同額に分割されることがわかります。

○按分割合0.4で合意分割した場合の年金額
 合意分割した場合は、同時に第3号分割されたものとみなされ、先に第3号分割がなされます。
 まず、第3号分割がなされたとすると、先ほどと同様、

 夫:標準報酬総額=30万円×20年×12か月=7,200万円
 妻:標準報酬総額=20万円×10年×12か月=2,400万円

 となります。
 按分割合0.4とは、この総額の40%を妻の標準報酬総額とし、60%を夫の標準報酬総額とすることです。
 ここでちょっとした数式の操作をしてみます。
 
 夫と妻の改定前の標準報酬総額をそれぞれX_1X_2、改定後の標準報酬総額をそれぞれY_1Y_2とし、按分割合をRとします。すると、按分割合の定義より、

      R=\frac{Y_2}{X_1+X_2}     (5)

 また、標準報酬総額の合計は改定前後で不変であるため、

      X_1+X_2=Y_1+Y_2        (6)

 となります。
 ここで、式(5)を変形して、

      Y_2=R(X_1+X_2)     (7)

 さらに、式(6)を変形して、

      Y_1=X_1+X_2-Y_2     (8)

 式(8)に式(7)を代入して、Y_2を消去すると、

      Y_1=(X_1+X_2)(1-R)    (9)

夫の改定前後での標準報酬総額の減少額X_1-Y_1の夫の改定前の標準報酬総額に対する割合をWとすると、

      W=\frac{X_1-Y_1}{X_1}=R-\frac{X_2}{X_1}(1-R)    (10)

となり、これを変形して、Y_1X_1から求める式を導くと、

      Y_1=X_1(1-W)     (11)

となります。また、夫の改定前後での標準報酬総額の減少額X_1-Y_1は、妻の改定前後での標準報酬総額の増加額となることからただちに、

      Y_2=X_2+X_1W    (12)

となります。
Wを「改定割合」といい、本来的な年金分割の計算はWをまず求めることで計算されます。

そこで、ここでは改定割合を用いて計算してみます。
まず、X_1=7,200万円X_2=2,400万円R=0.4となるので、これを式(10)に代入すると、

     W=0.4-\frac{2,400万円}{7,200万円}(1-0.4)=0.2

そして、式(11)に代入すると、

     Y_1=7,200万円×0.8=5,760万円

また、式(12)に代入すると、

     Y_2=2,400万円+7,200万円×0.2=3,840万円

となります。
よって、
 夫:平均標準報酬額=\frac{5,760万円}{20年×12か月}=24万円
    年金額=24万円×20年×12か月×給付乗率=315,705.6円
 妻:平均標準報酬額=\frac{3,840万円}{10年×12か月}=16万円
    年金額=16万円×20年×12か月×給付乗率=210,470.4円
となります。

年金分割の具体例2】
 婚姻期間 :20年(平成10年4月1日に結婚して平成30年3月31日に離婚)
 夫:婚姻期間中は厚生年金の被保険者で平均標準報酬額  40万円(ずっと変わらなかったとします)
 妻:婚姻期間中は、
    平成10年4月1日から平成15年3月31日まで厚生年金の被保険者で平均標準報酬額30万円(ずっと変わらなかったとします。)
    平成15年4月1日から平成25年3月31日まで第3号被保険者
    平成25年4月1日から平成30年3月31日まで厚生年金の被保険者で平均標準報酬額20万円(ずっと変わらなかったとします。)
 給付乗率:5.481/1000
※平成15年3月までは、賞与から社会保険料を徴収していなかったため実際は給付乗率が異なりますが、ここでは省略します。また、再評価率も省略します。

年金分割をしなかった場合の婚姻期間にかかる厚生年金の年金額
 夫:年金額 40万円×20年×12か月×給付乗率=526,176円(年額)
 妻:年金額 (30万円×5年×12か月+20万円×5年×12か月)×給付乗率=164,430円(年額)

○第3号分割をした場合の婚姻期間にかかる厚生年金の年金額
 第3号分割は、平成20年4月1日以降が可能なので、その期間に妻が第3号被保険者であった、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間についてのみ可能です。
 まず、改定前のそれぞれの標準報酬総額を計算します。
 夫:標準報酬総額 40万円×20年×12か月=9,600万円
 妻:標準報酬総額 30万円×5年×12か月+20万円×5年×12か月=3,000万円
 
 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間の夫の標準報酬月額は、
    40万円×5年×12か月=2,400万円
 この2,400万円の半分を夫から妻に分割するため、改定後のそれぞれの標準報酬総額及び婚姻期間中に係る保険料は、
 夫:標準報酬総額=9,600万円-1,200万円=8,400万円
   年金額=8,400万円×給付乗率=8,400万円×5.481/1000=460,404円(年額)
 妻:標準報酬総額=3,000万円+1,200万円=4,200万円
   年金額=4,200万円×給付乗率=4,200万円×5.481/1000=230,202円(年額)

○合意分割により按分割合0.5で分割した場合
 合意分割した場合は、同時に第3号分割されたものとみなされ、先に第3号分割がなされます。
 まず、第3号分割がなされたとすると、上記の結果から直ちに、
 夫:標準報酬総額=8,400万円=X_1
 妻:標準報酬総額=4,200万円=X_2
となります。なお、式(10)により改定割合を求めるため、変数に当てはめました。
式(10)により、改定割合を求めると、

 W=0.5-\frac{4,200万円}{8,400万円}(1-0.5)=0.25

となるので、式(11)により改定後の夫の標準報酬総額Y_1を求めると、
 
 Y_1=8,400万円(1-0.25)=6,300万円

また、式(12)により改定後の妻の標準報酬総額Y_2を求めると、

 Y_2=4,200万円+8,400万円×0.25=6,300万円

となります。そして、改定後の年金額はいずれも、6300万円××5.481/1000=345,303円となります。

4.年金分割の手続

① 3号分割の流れ

3号分割だけを請求する場合、夫婦どちらか一方が年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出するだけで手続ができます。按分割合が0.5と決まっていますので、合意する事項が何も無いからです。

② 合意分割の流れ

(1)年金分割のための情報提供請求
合意分割の場合は、按分割合を定める必要があるので、夫婦双方の標準報酬、按分割合の範囲等の情報を得る必要があります。このため、夫婦の双方または一方は、厚生労働大臣に対し、必要な情報の提供を請求することができます。具体的には、住所地の年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」という書類を提出します。
ただし、情報提供の請求は、

  • 離婚をしたときから原則として2年を経過したとき、または
  • 情報提供を受けたときから原則として3か月を経過していないとき

は行うことができません。
なお、第3号分割については情報請求に関する規定は設けられていません。

情報提供の請求は、夫婦が離婚した後だけではなく、離婚する前にも行うことができます。離婚した後に妻が情報提供の請求をした場合は、妻だけではなく、夫からも情報提供の請求があったものとみなして情報通知が行われ、離婚する前に妻が情報提供の請求を行った場合は、夫にこのような通知はされません。これは、離婚前にこのような通知をすると、夫婦関係に影響を及ぼすおそれがあるからですが、離婚前であれば、夫婦のいずれもが相手の情報をこっそりと知ることができるのです。

(2)按分割合の決定
年金分割を受けるためには、夫婦の双方または一方は厚生労働大臣に標準報酬改定の請求を行なう必要があります。具体的には、住所地の年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出しますが、標準報酬改定請求を行なうにあたっては、改定請求者が請求すべき按分割合は、式(4)の按分割合の範囲内で定めなければなりません。この按分割合は、夫婦の協議によって定めますが、協議が調わない場合は、家庭裁判所が按分割合を定めることになります。家庭裁判所は、過去における夫婦の所と所得やその家計への拠出の程度、家事、育児、介護等に果たしてきた役割等を総合考慮して、按分割合を定めます。

按分割合が決まったときは、次の文書を「標準報酬改定請求書」を添付しなければなりません。

【夫婦の協議が調った場合】

  • 改定請求を行なうこと及び請求すべき按分割合について夫婦が合意している旨が記載された公正証書、または、
  • 公証人の認証を受けた私署証書(作成名義人の署名または記名押印がある私文書)

※いずれにしても公証人役場で手続をする必要があります。

家庭裁判所が按分割合を定めた場合】

  • 確定審判、調停調書、確定判決または和解調書の謄本また抄本

年金分割の期限

分割請求の期限は、原則として離婚などをした日の翌日から2年以内とされています。
ただし、離婚して2年が経過する前に家庭裁判所の調停または審判の申し立てをした場合、調停の成立または審判の確定から1か月が経過するまでの間は分割請求をすることができます。