広島中央保健生活協同組合事件(最一小判平26.10.23労判1100号5頁)
参照法条 : 男女雇用機会均等法9条、労働基準法65条
裁判年月日 : 2014年10月23日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成24(受)2231
裁判結果 : 原判決破棄、差戻し
出典 : 裁判所時報1614号1頁、労働判例1100号5頁
1.事件の概要
Xは、消費生活協同組合Y(以下、「生協Y」という)の運営するA病院で、理学療養士として勤務していたが、妊娠したため、労働基準法65条3項に基いて軽易業務への転換を請求した。この異動により、これまでの副主任の役職を免ぜられた(本件措置1)。
その後、Xは、産前産後休業を取得し、引き続き育児休業を取得した。休業明けの職場復帰後のポストでは、すでに別の副主任がいたため、Xは副主任に任ぜられなかった(本件措置2)。
これに対して、Xは、本件措置1は、男女雇用機会均等法9条3項に違反する無効なものであり、また本件措置2は育児介護休業法10条にも違反する無効なものであると主張し、副主任手当の支払いおよび債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を求めて生協Yを提訴した。
一審・二審ともにXの請求を認めなかったので、上告したのが本件である。
2.判決の要旨
一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であり、女性労働者を妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させることは、原則として男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いにあたるものと解されるが、当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。
上記の承諾に係る合理的な理由に関しては、上記の有利又は不利な影響の内容や程度の評価に当たって、上記措置の前後における職務内容の実質、業務上の負担の内容や程度、労働条件の内容等を勘案し、当該労働者が上記措置による影響につき事業主から適切な説明を受けて十分に理解した上でその諾否を決定しえたか否かという観点から、その存否を判断すべきものと解される。また、上記特段の事情に関しては、上記の業務上の必要性の有無及びその内容や程度の評価に当たって、当該労働者の転換後の業務の性質や内容、転換後の職場の組織や業務態勢及び人員配置の状況、当該労働者の知識や経験等を勘案するとともに、上記の有利又は不利な影響の内容や程度の評価に当たって、上記措置に係る経緯や当該労働者の意向等をも勘案して、その存否を判断すべきものと解される。
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