社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて(昭53.6.20保発第47号・庁保発第21号)

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健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて(昭53.6.20保発第47号・庁保発第21号)

 
健康保険法第3条第5項及び厚生年金保険法第3条第1項第8号の規定により賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもののうち、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるもの以外のものは、標準報酬月額に係る報酬(以下「報酬」という。)とされているが、この取扱いについて左記のとおり定めたので遺憾のないよう取り計らわれたい。
 

1 報酬の範囲

(1) 毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。

ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によつて年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。

イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。

したがつて、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。

 

(2) 賞与の支給回数の算定は、次により行うこと。

ア 名称は異なつても同一性質を有すると認められるもの毎に判別すること。

イ 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて一回として算定すること。

ウ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しないこと。

 
2 賞与に係る報酬額の算定

 

 (1) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際、次により算定すること。

ア 7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額


イ 7月1日以前1年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であつたとすれば同日前1年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除して得た額

 

(2) 1の(1)に該当する事業所に使用される者の資格取得時における賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の賞与に係る報酬の平均額とすること。

(3) 賞与に係る報酬の額に変動があつても、当該変動に基づく随時改定は行わないこと。

また、通常の報酬に著しい変動があり、随時改定(7月、8月又は9月の随時改定を除く。)を行う場合は、新たに賞与に係る報酬の額を算定することなく。(1)又は(2)に基づき算定した賞与に係る報酬の額を変更後の通常の報酬の額に加算すること。

 

 

 

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて(平30.7.10保 保発0730第1号・平30.7.10年管管発0730第1号・昭53.6.20保険発第72号・昭53.6.20庁保険発第9号)

 標記については、昭和53年6月20日保発第四七号、庁保発第二一号(以下「局、部長通知」という。)により通知されたところであるが、これによるほか、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

 

1.報酬の範囲

 

(1)局、部長通知1の(1)にいう「通常の報酬」には、1か月を超える期間
にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は含まれないこと。
(2)局、部長通知にいう「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。
(3)局、部長通知1の(1)にいう「賞与」について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。
(4)局、部長通知1の(2)のイにいう「例外的に賞与が分割支給された場合」とは、事業主のやむを得ない事情等のため、諸規定又は慣例によらず賞与が分割支給されたときをいうものであること。
(5)局、部長通知1の(2)のウにいう「当該年に限り支給されたことが明らかな賞与」とは、過去数年にわたって支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与をいうものであること。


2 賞与に係る報酬額の算定

 

(1)局、部長通知2の(1)のイにいう「同日前1年間に受けたであろう賞与
の額」は、次によること。
ア  変更後の諸規定による賞与の支給実績がない場合は、変更前の諸規定に基づき7月1日前1年間に支給された額とする。

イ 変更後の諸規定による賞与の支給実績がある場合は、その実績から7月1日前1年間に受けたであろう額とする。
ただし、その額が、同日前1年間に支給された額と大差がないと認められるときは、当該支給された額をもつてその額として差し支えない。


(2)6月中に資格を取得した者の賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の同月以前1年間に受けた賞与の額(同月中に受けるであろう賞与の額を含む。)を12で除して得た額の平均額とすること。


3.その他

 

(1)報酬に係る賞与については、局、部長通知2により算定される額等を、各
種届書の備考欄に記載させること。
(2)賞与に係る報酬額は、標準報酬月額に係る決定通知書の備考欄に明示する
こと。
(3)賞与の支給状況については、報酬月額算定基礎届の提出の際に総括表等に
記載させることにより的確に把握しておくこと。

 

 

 
 

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