社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



【ハラルメント】F社Z事業部(電子メール)事件(東京地判平成13.12.3労判826号76頁)

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F社Z事業部(電子メール)事件(東京地判平成13.12.3労判826号76頁)

参照法条 : 労働基準法2章、民法709条
裁判年月日 : 2001年12月3日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成12年 (ワ) 12081 
平成12年 (ワ) 16791 

1.事件の概要

Y(男性)は、Z事業部の事業部長であり、X(女性)はZ事業部の営業部長のアシスタントとして勤務していた。Yは、Xに「仕事のことで話をしたい。」旨の理由で飲食に誘っていたが、これをXは仕事を口実としたデートの誘いと思い、同僚の夫に批判的メールを送信するつもりが、Yに誤送信してしまった。Yは、このメールを機にXの電子メールを監視しはじめた。Z事業部ではアドレスが社内に公開され、パスワードは各人の氏名をそのまま用いてきたので容易にメールを閲覧することができたが、Xがパスワードを変更し閲覧できなくなった後もYは会社のシステム管理者にX宛の電子メールを自分に転送するよう依頼し、Xに送信されるメールを監視してきた。そこで、Xは同僚と共に(以下「Xら」という。)、Yがセクシャルハラスメント行為を行なったこと、私的な電子メールをXの許可なく閲覧したことを理由に不法行為に基づく損害賠償請求をした。

2.判決の概要(電子メールの閲覧のみ)

勤労者として社会生活を送る以上、日常の社会生活を営む上で通常必要な外部との連絡の着信先として会社の電話装置を用いることが許容されるのはもちろんのこと、さらに、会社における職務の遂行の妨げとならず、会社の経済的負担も極めて軽微なものである場合には、これらの外部からの連絡に適宜即応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において、会社の電話装置を発信に用いることも社会通念上許容されていると解するべきであり、このことは、会社のネットワークシステムを用いた私的電子メールの送受信に関しても基本的に妥当するというべきである。社内ネットワークシステムを用いた電子メールの送受信については、職務上従業員の電子メールの私的使用を監視するような責任ある立場にない者が監視した場合、あるいは、責任ある立場にある者でも、これを監視する職務上の合理的必要性が全くないのに専ら個人的な好奇心等から監視した場合あるいは社内の管理部署その他の社内の第三者に対して監視の事実を秘匿したまま個人の恣意に基づく手段方法により監視した場合など、監視の目的・手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較考量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱して監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となると解するのが相当である。・・・(中略)これを本件に照らすと・・・(中略)Xらによる社内ネットワークを用いた電子メールの私的使用の程度は、限度を超えているといわざるを得ず、Yによる電子メールの監視という事態を招いたことについてのX側の責任、結果として監視された電子メールの内容及び既に判示した本件における全ての事実経過を総合考慮すると、Yによる監視行為が社会通念上相当な範囲を逸脱したものであったとまではいえず、Xらが法的保護(損害賠償)に値する重大なプライバシー侵害を受けたとはいえないというべきである。

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