社会保険労務士川口正倫のブログ

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厚生年金保険法についての重要通達

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厚生年金保険法についての重要通達~社労士試験に出るかも

大学在学中の学生(昭和16年社発1580号)
最高学年の在学生で卒業後就職する予定の事業所で職業実務を受けている者は、厚生年金保険の被保険者とする。

法人の代表者(昭和24年保発74号)
法人の理事、監事、取締役、代表社員無限責任社員等の法人のいわゆる代表者又は業務執行者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。個人事業の事業主は使用される者には該当せず、被保険者とはならない。

雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて(平成26年年管管発0117第1号)
厚生年金保険及び健康保険の被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者であり、事業主との間の事実上の使用関係が消滅した場合に被保険者資格が喪失する。この使用関係の有無等は、契約の文言のみを見て判断するのではなく、就労の実態に照らして個別具体的に判断する必要がある。有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失することなく取り扱う必要がある。

嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い(平成25年年年発0125第1号他)
同じ事業所において雇用契約の上で一旦退職した者が、1日の空白もなく再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係もしくは職務内容の変更に関係なく、その者が事実上の使用関係を中断することなく存続しているときは、被保険者の資格も存続する。ただし、60歳以上の者で退職後引き続き再雇用されるときは、例外として被保険者資格を一旦中断したものとみなして、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いをして差し支えない。

加給年金額の加算要件に係る生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い(平成6年庁文発3235号・庁保発36号・平成23年年発0323第1号)
生計維持とは、受給権を取得した当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入が恒常的に将来にわたって得られない状態をいう。
なお、上記の年額850万円以上の収入が恒常的に将来にわたって得られない状態とは、以下の状態をいう。
ア 前年の収入が年額850万円未満である状態
イ 前年の所得が年額655.5万円未満である状態
ウ 定年退職等の事情により近い将来(概ね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められる状態

復籍した場合の遺族厚生年金の受給権(昭和32年保文発9485号)
遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復縁し、姓名も旧に復した場合も、当該受給権は消滅しない。

自殺による遺族年金の給付制限(昭和35年保険発123号)
自殺による遺族年金の給付制限は行わない。*1


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感想(1件)

*1:健康保険法、国民年金法も同様