社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



都市銀行等における管理監督者(昭52.2.28基発104号の2)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

都市銀行等における管理監督者】(昭52.2.28基発104号の2)

都市銀行等における管理監督者労働基準法第41条第2号の「監督又は管理の地位にある者」をいう。)の範囲については、昨年4月に実態調査を行った結果、別紙により都市銀行等を指導することとしたので、了知されたい。

労基法上の管理監督者の範囲

一 取締役等役員を兼務する者
二 支店長、事務所長等事業場の長
三 本部の部長等で経営者に直属する組織の長
四 本部の課又はこれに準ずる組織の長
五 大規模の支店又は事務所の部、課等の組織の長で一~四の者と銀行内において同格以上に位置づけられている者
六 一~四と銀行内において同格以上に位置づけられている者であって、一~三の者及び五のうち一~三の者と同格以上の位置づけをされている者を補佐し、かつその職務の全部もしくは相当部分を代行もしくは代決する権限を有するもの(次長、副部長等)
七 一~四と銀行内において同格以上に位置づけられる者であって、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当するもの(スタッフ)

(注)
(1) 四の本部の課は、部長―次長―課長という一般的な組織における課をいい、課という名称が用いられていてもこの基準の適用にあたって適切でない場合には、実態に即して判定するものとする。
(2) 課制をとっていない場合等、この基準の適用する職位がないときは、各職位の権限、責任、資格等により判定するものとする。