欠勤や遅刻等で賃金が減額された場合の減給制裁の制限(昭和25.9.8基収1338号)~欠勤、遅刻等で減額された分は賃金の総額に含まれません
問
労働基準法第91条は、一賃金支払期における賃金総額が欠勤、遅刻等により減額されたため僅少となった場合であっても、減給の総額がその支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない趣旨か。
答
当該減給額が当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額の10分の1を超えてはならない趣旨である。
問
労働基準法第91条は、一賃金支払期における賃金総額が欠勤、遅刻等により減額されたため僅少となった場合であっても、減給の総額がその支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない趣旨か。
答
当該減給額が当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額の10分の1を超えてはならない趣旨である。