社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



遅刻・早退の場合の賃金カット(昭和63.3.14基発150号)

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遅刻・早退の場合の賃金カット(昭和63.3.14基発150号)~遅刻・早退等による控除は制限の対象となりません

 

労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は、労働基準法第91条の制限を受けないものと解してよいか。

 

貴見のとおり。
なお、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受ける。