2019-04-17 遅刻・早退の場合の賃金カット(昭和63.3.14基発150号) 通達 Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~ 定価:800円で好評発売中!! にほんブログ村 続き 遅刻・早退の場合の賃金カット(昭和63.3.14基発150号)~遅刻・早退等による控除は制限の対象となりません 問 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は、労働基準法第91条の制限を受けないものと解してよいか。 答 貴見のとおり。なお、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受ける。