社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



減給制裁の一回の額・総額の制限(昭23.9.20基収1789号)

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減給制裁の一回の額・総額の制限(昭23.9.20基収1789号)

 

労働基準法第91条の減給制裁について

(1)一事犯について1日の最高減給処分は1日分の半額を超えてはならない。これを日々に課して行く際には、1か月分の10分の1以上を超えてはならない。(従って数事犯がある場合には各事犯の個々が制限を受けてその総額には制限はないことになる。)

(2)従来通りの解釈をとれば、一事犯についてはその日限りで減給処分は日を替えて、もしくは月を替えては行えないが、前号の如く考えた場合、月を替えては無制限に行い得る。

と解釈し得るのではないかとも思われるがどうか。

 

労働基準法第91条は、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半分以内、又一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨である。