【制裁としての降給】(昭37.9.6基発917号)
問
T株式会社では、就業規則において「将来にわたって本給の10分の1以内を減ずる」旨の降給の制裁を定めているが、この降給の範囲は、労働基準法第91条の減給の制裁を超える場合が多い。
この就業規則の降給は、労働基準法第91条の制限を超える部分は無効であり、また超える降給の部分は労働基準法91条違反か考えるがどうか。
答
設問の降給が、従前の職務に従事せしめつつ、賃金額のみを減ずる趣旨であれば、減給の制裁として労働基準法第91条の適用がある。