社会保険労務士川口正倫のブログ

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制裁として月給者を日給者に格下げすることによる賃金の低下(昭34.5.4基収2664号)

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【制裁として月給者を日給者に格下げすることによる賃金の低下】(昭34.5.4基収2664号)


○○電鉄株式会社は先般就業規則を変更し、制裁の種類として新たに「月給者を日給者に格下げ」を附加規定した。
このような「格下げ」を受けた者の日給者としての基本給は、月給者の基本給の25分の1とされるため、ある月において、所定労働日が25日に満たないか、あるいは欠勤したことにより、その労働者が現実に労働した日数が25日に満たないときには、その労働者がもし制裁を受けなかったならば受け取るはずであった賃金よりも少額の賃金を受け取る結果を生ずる。その場合に、このような制裁が労働基準法第91条にいう「減給の制裁」に該当し、同法同条の制限を受けるものであるか否かについてご回答をお願いする。


設問の場合は、賃金支払の方法を変更するものであり、この変更によりある月において労働者が現実に労働した日数が25日に満たない場合に賃金額が減少するのであるから、労働基準法第91条にいう「減給」には該当しない。