社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



制裁としての格下げによる賃金の低下(昭和26.3.14基収518号)

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【制裁としての格下げによる賃金の低下】(昭和26.3.14基収518号)


某自動車会社において従来運転手として勤務していた労働者を交通事故を起こした制裁として助手に格下げし、賃金も将来にわたって低下させる処置をとろうとしているが、その低下した賃金は助手としては所定の通常賃金であっても企業整備にともなう配置転換等とは全然趣旨を異にし、制裁として特定の個人を本人の能力に適した職(運転手の職)以下の職(助手の職)に格下げした場合、労働基準法第91条の制裁の規定に抵触すると考えられるが若干疑義があるので回答願いたい。


使用者が、交通事故を惹き起こした自動車運転手を制裁として助手に格下げし、賃金も助手のそれに低下させるとしても、交通事故を惹き起こしたことが運転手として不適格であるから助手に格下げするものであるならば、賃金の低下は、その労働者の職務の変更に伴う当然の結果であるから労働基準法第91条の制裁規定の制限に抵触するものではない。