社会保険労務士川口正倫のブログ

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【性差別】芝信用金庫事件(東京高判平成12.12.22労判796号5頁)

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芝信用金庫事件(東京高判平成12.12.22労判796号5頁)

参照法条 : 労働基準法4条、労働基準法13条、労働基準法3条、民法709条
裁判年月日 : 2000年12月22日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成8年 (ネ) 5543 、平成8年 (ネ) 5785 、平成9年 (ネ) 2330 

1.事件の概要

同期同年齢の男性職員のほぼ全員が課長職(副参事)に昇格したにもかかわらず、勤続18年から40年に及ぶ女性労働者Xら13名が課長職よりも低い主事資格(係長)にとどまったままであるのは、女性であることを理由とした差別であるとして、昇格した地位にあることの確認を求めて提訴した。Xらが昇格していないことについて、Y社は昇格試験の結果にすぎないと主張した。

2.判決の概要

男性職員については・・・(中略)最終的には、係長にある男性職員のほぼ全員が副参事に昇格しているにもかかわらず、女性職員については、・・・(中略)そのほとんど全てが副参事に昇格していないのであって、このような事態は、極めて特異な現象であるということができるから、同期同給与年齢の男性職員のほぼ全員が課長職に昇格したにもかかわらず、依然として課長職に昇格しておらず、諸般の事情に照らしても、昇格を妨げるべき事情の認められない場合には、当該Xらについては、昇格試験において、男性職員が受けた人事考課に関する優遇を受けられないなどの差別を受けたため、そうでなければ昇格することができたと認められる時期に昇格することができなかったものと推認するのが相当である。(年功加味的運用差別)
雇用契約は、労務の提供と賃金の支払を契約の本質的内容としているものであるところ、使用者は労働契約において、人格を有する男女を能力に応じ処遇面において平等に扱うことの義務をも負担しているのであるから使用者が性別により賃金差別をした場合には・・・(中略)かかる差別の原因となる法律行為は無効である。そして、資格の付与が賃金額の増加に連動しており、かつ、資格を付与することと職位に付けることとが分離されている場合には、資格の付与における差別は、賃金の差別と同様に観念することができる。そして、特定の資格を付与すべき基準が定められていない場合であっても、右資格の付与につき差別があったものと判断される程度に、一定の限度を超えて資格の付与がされないときには、右の限度をもって基準に当たると解することが可能であるから、同法13条ないし93条の類推適用により、右資格を付与されたものとして扱うことができると解するのが相当である。職員の昇格の適否は、経営責任、社会的責任を負担するY社の経営権の一部であって、高度な経営判断に属する面があるとしても、単に不法行為に基づく損害賠償請求権だけしか認められないものと解し、右のような法的効果を認め得ないとすれば、差別の根幹にある昇格についての法律関係が解消されず、男女の賃金格差は将来にわたって継続することとなり、根本的な是正措置がないことになる。

3.解説

資格の付与は、使用者の人事上の裁量権であるとされているため、差別が存在していたとしてもそれを是正するために昇格した地位にあることの確認を認めることができるかが問題となる。本判決は、差別の立証及び被差別女性労働者の昇格請求を認めた点で下級審ながら画期的は判決である。
なお、「特定の資格を付与すべき基準が定められていない場合であっても、右資格の付与につき差別があったものと判断される程度に、一定の限度を超えて資格の付与がされないときには、右の限度をもって基準に当たると解することが可能である」とは、「基準が定められていなくても、男女差別があったと判断されるくらい特異な程、女性労働者に資格が付与されていないときは、女性ではないこともって基準に当たると解することが可能である」という意味で、「女性でないこと」という基準はこの法律で定める基準に達しない労働条件であるため、その基準は無効となり、結局は基準を満たして資格を付与されたものとして扱うことができるとされています。

労働基準法第13条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

労働基準法93条(現労働契約法12条) 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

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