社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



【安全配慮義務】大石塗装・鹿島建設事件(最一小判昭和55.12.18民集34巻7号888頁)

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大石塗装・鹿島建設事件(最一小判昭和55.12.18民集34巻7号888頁)

参照法条 : 労働基準法2章、民法415条
裁判年月日 : 1974年3月14日
裁判所名 : 福岡地小倉支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和44年 (ワ) 1050 

1.事実の概要

建設会社であるY1社は、請負工事のうち塗装工事を塗装会社であるY2社に請け負わせ、Y2社の従業員である訴外Aらが右業務に従事していたところ、Aが地上に墜落し死亡したので、Aの家族であるXらは、Y1、Y2に対し、逸失利益および慰謝料の支払いを請求した。第一審は、Aが命綱を外していたとして請求を棄却したが、第二審は、養生網の開被に安全保証義務違反を認め、5割の過失相殺のうえ、Xらのうち両親の慰謝料の一部のみを認容したので、この判断を不満としてXらが上告した。最高裁は、過失割合を正当とし、慰謝料について以下のように判断した。

2.判決の概要

AとY社らとの間の雇用契約ないしこれに準ずる法律関係の当事者でないXらが雇用契約ないしこれに準ずる法律関係上の債務不履行により固有の慰謝料請求権を取得するものとは解しがたいから、Xらは慰謝料請求権を取得しなかったものというべきである。

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