三菱重工神戸造船所(難聴)事件(神戸地判昭和62.7.31労判502号6頁)
1.事件の概要
Xらは、Y社の造船所において、下請工としてハンマー打ち作業等に従事していたところ、聴力障害(難聴)に罹患したとしてY社に対し損賠賠償を請求した。安全配慮義務の内容について、以下のように判断した。
2.判決の概要
騒音に関する規制として、労働安全衛生法、同規則の定め、およびその解釈例規があるが、これらは、もとより、事業者に対する公法上の規制であって、そのまま債務関係たる安全配慮義務の内容をなすものではないが、安全配慮義務の内容を検討するにあたって十分斟酌すべきは当然である。
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