社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



【安全配慮義務】航空自衛隊航空救難群芦屋分遣隊事件(最二小判昭和56.2.16民集35巻1号56頁)

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1.事件の概要

訴外Aの両親であるXらは、航空自衛隊員でったAが人員および物資の輸送の任務に当たっていたヘリコプターの回転翼の一枚が飛散して墜落し、その事故で死亡したので、整備不良で就航させたことが原因だとして、安全配慮義務違反を理由に、被告の国Yに対し損害賠償を請求した。整備の不備といえるか否かが争点であったところ、第一審および第二審は、いずれもこれを否定し請求を棄却したので、原告が上告した。

2.判決の概要

国が国家公務員に対して負担する安全配慮義務に違反し、右公務員の生命、健康等を侵害し、同人に損害を与えたことを理由として損害賠償を請求する訴訟において、右義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は、国の義務違反を主張する原告にあると解するのが相当である。原告は、この主張・立証に基づき、右義務違反はないとしたものであって、本件上告を棄却する。


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