三菱難聴三次訴訟事件(神戸地判昭和62.7.31労判502号6頁)
1.事件の概要
Xらは、Y社の造船所において、下請労働者としてハンマー打ち作業等に従事していたところ、聴力障害(難聴)に罹患したとして、Y社に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した。
2.判決の概要
安全配慮義務の内容は、一律に画定されるものではなく、労務提供関係における労務の内容、就労場所、利用設備、利用器具及びそれから生ずる危険の内容・程度によって具体的に決せられるべきものである。
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