社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



【安全配慮義務】陸上自衛隊八戸車両整備工場事件(最三小判昭和50.2.25民集29巻2号143頁)

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陸上自衛隊八戸車両整備工場事件(最三小判昭和50.2.25民集29巻2号143頁)

事件番号  昭和48(オ)383
裁判年月日  昭和50年2月25日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
裁判種別  判決
判例集等巻・号・頁  民集 第29巻2号143頁

1.事件の概要

自衛隊員であった訴外Aが、昭和40年7月に自衛隊の車両整備工場で大型自動車に轢かれて死亡した。Aの両親Xらは、国家公務員災害補償法に基づき遺族補償金を受けたが、民間の自動車事故などの補償に比して低額であることも公務員である故のことと考えていたところ、昭和44年10月になって、国に対して損害賠償を請求できることを知り、訴えを提起したものである。第一審は、3年の消滅時効の成立を認め、第二審では、これに加え、Aは特別権力関係に基づいて服務していたとして、債務不履行に基づく損害賠償請求も棄却した。そこで、Xらが上告した。最高裁は、以下ののように述べて、原判決を破棄差し戻した。

2.判決の概要

国は、給与支払義務にとどまらず、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきものである。・・・(中略)右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであって、国と国家公務員との関係においても別異に解すべき論拠はなく、・・・(中略)災害補償制度も国が公務員に対し安全配慮義務を負うことを当然の前提とし、この義務が尽くされたとしてもなお発生すべき公務災害に対処するために設けられたものと解されるからである。

3.解説

使用者の安全配慮義務違反に対する損害賠償訴訟において、債務不履行構成による請求を最高裁が初めて認めた判決。


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