社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



出勤停止と減給制裁の制限(昭和23.7.3基収2177号)

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【出勤停止と減給制裁の制限】(昭和23.7.3基収2177号)


出勤停止の制限が労働基準法第91条によって制限される場合は、実際上3日以上にわたる出勤停止は不可能となり、旧工場法による7日を限度とする従来の方針は、前述の3日を超える期間については賃金を支給するという変則な出勤停止を前提としない限り踏襲不能となる。出勤停止と労働基準法第91条との関係はどうなのか。


就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する労働基準法第91条の規定には関係ない。ただし、出勤停止の期間については公序良俗の見地より当該事犯の情状の程度等により制限のあるべきことは当然である。