【退職手当の支払時期の記載の程度】(昭63.3.14基発150号)
問
退職手当として、適格年金契約に基き年金あるいは一時金が支払われる場合、あらかじめ支払時期を設定することが困難なとき(保険会社の事務的理由等による)は、支払時期を明確に規定しなくても差し支えないか。
答
確定日とする必要はないが、いつまでに支払うかについては明確にしておく必要がある。
問
退職手当として、適格年金契約に基き年金あるいは一時金が支払われる場合、あらかじめ支払時期を設定することが困難なとき(保険会社の事務的理由等による)は、支払時期を明確に規定しなくても差し支えないか。
答
確定日とする必要はないが、いつまでに支払うかについては明確にしておく必要がある。