【退職手当に関する事項の就業規則への明記】(昭63.1.1基発1号、平11.3.31基発168号)
(イ) 労働基準法第89条の改正は、退職手当の支払条件、方法等を労使間で明らかにするため、退職手当に関する就業規則の法定記載事項を明記したものであること。
(ロ) 同条項第3号の2の退職手当額の決定、計算及び支払の方法とは、例えば、勤続年数、退職事由等の退職手当の額の決定のための要素、退職手当額の算定方法及び一時金を支払うのか年金で支払うのか等の支払の方法をいうものであること。
(ハ) 退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するので、就業規則に記載する必要があること。