【始業・就業の時刻等が勤務態様等により異なる場合】(昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)
1 同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を記載しなければならない。
2 しかしながら、パートタイム労働者等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めないこととする者については、基本となる始業及び終業の時刻を定めるとともに、具体的には個別の労働契約等で定める旨の委託規定を設けることで差し支えない。
なお、個別の労働契約等で具体的に定める場合には、書面により明確にすること。
3 前2項の適用については、休憩時間及び休日についても同様である。