【一部の労働者に適用される別個の就業規則】(昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)
同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、この場合は、就業規則の本則において当該別個の就業規則の適用の対象となる労働者に係る適用除外規定又は委任規定を設けることが望ましい。
なお、別個の就業規則を定めた場合には、当該二以上の就業規則を合わせたものが労働基準法第89条の就業規則になるのであって、それぞれ単独に同条に規定する就業規則となるものではない。
(均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。