社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



1日の労働時間が4時間以内である場合の育児時間(昭36.1.9基収8996号)

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【1日の労働時間が4時間以内である場合の育児時間】(昭36.1.9基収8996号)


○○社では労働組合との間に締結された協約等において別記(略)のとおり労働基準法第67条の規定による育児時間を有給又は無給の休暇を認めているが、職員の勤務時間が4時間以内である日には、当該勤務時間中に育児時間は1回のみ与えることにしており、今日まで当事者間で争いはなかった。
しかし、1日の勤務時間が4時間以内である場合においても、生後1年に達しない生児を育てる女性が1日2回育児時間を請求した場合には、これを与えないことは同条違反と解されるがどうか。


労働基準法第67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務様態を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、設問のごとく、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間の附与をもって足りる法意と解する。