社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



育児時間の意義(昭和25.7.22基収2314号)

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【育児時間の意義】(昭和25.7.22基収2314号)


労働基準法67条の育児時間1回30分は請求があった場合就業させ得ない時間であり、したがって託児所の施設がある場合往復時間(片道5分程度)は育児時間30分に含まれるものと解して差し支えないか。


見解のとおり往復時間を含めて30分の育児時間が与えられていれば違法ではないが、設問のごときは往復の所要時間を除き実質的な育児時間が与えられることが望ましい。

労働基準法
(育児時間)
第67条
1.生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2.使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。