社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



妊産婦の時間外労働等の制限と管理監督者の地位にある者等との関係(昭61.3.20基発151号、婦発69号)

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【妊産婦の時間外労働等の制限と管理監督者の地位にある者等との関係】(昭61.3.20基発151号、婦発69号)

妊産婦のうち、労働基準法第41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、労働基準法第66条第1項及び第2項の規定は適用の余地がないが、第3項の規定は適用され、これらの者が請求した場合にはその範囲で深夜業が制限されるものであること。