【妊娠中絶と産前産後休業】(昭26.4.2婦発113号)
問
女性労働者が妊娠中絶をした場合労働基準法による休業を請求できるか。できる場合には何日が必要であり適当であるか。
答
1.労働基準法65条の「出産」の範囲は、昭和23年12月23日基発1885号通牒のとおり、妊娠4か月以上(1か月28日として計算する。したがって4か月以上というのは85日以上のことである。)の分娩である。したがって、妊娠中絶であっても妊娠4か月以後行った場合には、同条第2項の規定の適用がある。
2.妊娠中絶とは、胎児が母体外において生存を続けることができない時期に胎児及びその附属物を人工的に母体外に排出させることであり、産前6週間の休業の問題は発生しない。なお、産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものである。