2019-03-09 家族手当等の意義(昭22.9.13発基17号) 通達 Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~ 定価:800円で好評発売中!! にほんブログ村 続き 【家族手当等の意義】(昭22.9.13発基17号) 家族手当、通勤手当及び労働基準法施行規則第21条に掲げる別居手当、子女教育手当は名称にかかわらず実質によって取り扱うこと。 労働基準法施行規則 第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一 別居手当二 子女教育手当三 住宅手当四 臨時に支払われた賃金五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金