社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



【賃金】シンガー・ソーイング・メシーン事件(最二小判昭48.1.19民集27巻1号27頁)

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シンガー・ソーイング・メシーン事件(最二小判昭48.1.19民集27巻1号27頁)

1.事件の概要

Xは、A大学英文科とB大学法科を出ており、昭和26年2月にY社に雇用され、昭和41年8月29日に雇用契約を合意解約して退職した。退職当時、Xは、Y社の西日本地区の総責任者という地位にあり、外国人の上司やY社の代表者Cとの応接もすべて英語で遂行する語学力を有していた。調査の結果、Y社に在職中、Xとその部下との旅費等の経費面で書類上つじつまの合わないことが多く、幾多の疑惑がもたれていた。そのため、Xの退職に際して、旅費、電話設置代金等の清算を終えたあと、CはXとの間で、「同日までY社に勤務したが、これに関する一切の支払いを受領した。なお、XはY社に対し、いかなる性質の請求権も有しないことを確認する。」という趣旨の英文の念書に署名を求め、Xはこれに応じた。Y社の就業規則に基づき計算すれば、Xの退職金は408万2000円であったが、Y社は、右念書を退職金債権の放棄をする意思表示とみなして退職金を支給しなかった。そこで、Xが退職金の支払いを求めて提訴した。

2.判決の要旨

労働者たるXが退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右金額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もっとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それがXの自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないものと解すべきである。右事実関係に表れた諸事情に照らすと、右意思表示がXの自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものということができる。

3.解説

労働者が賃金(退職金)債権の放棄をすることは賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反しないが、この効力を肯定するためには、自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないとの見解を最高裁が示した判例。なお、この判例は、「相殺と異なり、労働者にとって消滅させるべき自己の債権がなく、失うのみで得るところがないことから労働者の意思の存在については慎重に判断すべき」との色川裁判官の反対意見も重要である。

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