社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



違法な時間外・休日労働の割増賃金(昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)

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【違法な時間外・休日労働の割増賃金】(昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)

労働基準法第36条第1項の協定によらない時間外労働又は休日労働は、労働基準法第32条または第35条違反であるが、労働基準法37条の規定は同32条もしくは同40条に定める労働時間を超え又は同35条に定める休日に労働させた場合に割増賃金を支払わねばならないという注意であるから割増賃金の支払義務は免れない。