【1か月60時間の算定とフレックスタイム制】平21.10.5基発1005第1号)
問
フレックスタイム制で所定労働日の時間外労働に係る割増賃金率と法定休日以外の休日における労働に係る割増賃金率が異なり、時間外労働時間数を算定する際に所定労働日の時間外労働時間数と法定休日以外の休日の労働時間数を区別して管理している場合、どの時点から労働基準法第37条第1項但書の「1か月60時間」を超えることとなるのか。
また、フレックスタイム制の清算期間が1か月未満の場合はどのように取り扱えばよいか。
答
所定労働日の時間外労働か法定休日以外の休日における労働かを問わず、フレックスタイム制の清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時点から時間外労働となり、その時間の累計が60時間を超えた時点から割増賃金率を引き上げる必要がある。
清算期間が1か月未満である場合には、1か月におけるそれぞれの清算期間における法定労働時間の総枠を超える部分を時間外労働時間として、1か月の時間外労働時間数を算定する。