社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



1か月60時間の算定とみなし労働時間制(平21.10.5基発1005第1号)

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【1か月60時間の算定とみなし労働時間制】(平21.10.5基発1005第1号)


みなし労働時間制の場合、どのように1か月の時間外労働時間を算定するのか。


みなし労働時間制の規定によって算定される労働時間(労働基準法第38条の2に基き労働時間の一部を事業内業務に従事する場合には、みなし労働時間によってみなされる事業場外で業務に従事した時間と事業場内における労働時間を合わせた時間)が法定労働時間を超える部分を時間外労働時間として、1か月の時間外労働時間数を算定する。