社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



【労働者性】INAXメンテナンス事件(第二審 東京高判平成21.9.16労判989号12頁)

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INAXメンテナンス事件(第二審 東京高判平成21.9.16労判989号12頁)

1.事件の概要

原告であるX社は、親会社製品のエンドユーザに対する修理サービスを行う会社である。本件は、Xと個人業委託契約を締結して業務に従事するカスタマーズエンジニア(以下「CE」という。)らが結成した組合分会らに対する団交拒否が争われた事案である。中央労働委員会は、同人らを労組法上の労働者と認めて団交応諾義務等を命じたので、X社がその命令の取消しを求めた。

2.判決の概要

CEがX社の発注に対し理由なく拒絶しても基本的業務委託契約上の債務不履行とならない。CEはX社から受注するほか、自ら営業主体となって修理補修等の業務を行うことができるなどの事情も認められる本件においては、CEがX社の控訴人の労働力として企業組織に組み込まれていると評価することは困難である。
顧客と調整をした結果CEの行う業務の日時・場所が定まること、INAX製品の修理等であることからその修理等の方法をX社がCEに指定していることなどの事実が認められ、これをX社がCEに一方的に指揮命令していると評価することは可能であるが、いずれの事実もX社とCEとの業務委託の性質上そのように定めざるをえないものにすぎず、法的関係において使用従属関係の存在を是認させるものではないから、やはりCEがX社の労働者であるとの結論を導くことは困難である。

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