社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



民法627条との関係(昭和23.7.20基収2483号)

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民法627条との関係】(昭和23.7.20基収2483号)


労働基準法第20条第1項の規定は民法第627条第2項の規定は排除しないか。


民法627条第2項の規定による予告の日数が30日に満たない場合には、同条第2項の規定は排除される。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。