社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



監視に従事する者(昭和22.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

【監視に従事する者】(昭和22.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号)

監視に従事する者は、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものについて許可すること。したがって、次のようなものは許可しないこと。
イ 交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等精神的緊張の高い業務
ロ プラント等における計器類を常態として監視する業務
ハ 危険又は有害な場所における業務