社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



計画的付与の対象日数(昭和63.1.1基発1号)

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〔計画的付与の対象日数〕 昭和63.1.1基発1号

労使協定による計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち、個人的事由による取得のために留保される5日を超える部分であること。
なお、年次有給休暇の日数が足りない、あるいはない労働者を含めて年次有給休暇を計画的に付与する場合には、付与日数を増やす等の措置が必要なものであること。

労働基準法26条に基づく、休業手当として平均賃金の60%以上を支給すれば必ずしも付与日数を増やさなくてもよい。